○卒業記念品等の取り扱いについて
昭和四八年三月六日
四七教学義発第三四四号
各区市町村教育委員会教育長
学校運営に関する私費負担の解消と学校運営費の充実をはかるため必要とする財源措置については、多年にわたり努力してきたところであります。貴職におかれても、実情に即した予算の確保をはかるとともに私費負担解消の実効をあげることに格別の努力をされていることと存じます。
しかしながら、昨今、私費であることを理由に金員を徴収し、その使用に当たつて、とかくの問題を生じている事例がみられます。
ついては、学年末を控えて、学校における諸行事に関連し、従前の各種通達等に照らして、いやしくも不信を招くことのないよう特段のご指導をおねがいします。
なお、さきに、都立学校長あて、別紙のとおり卒業記念品の取り扱いについて通達したので参考に添付します。「謝恩会等」についても、教育の場であることを十分認識し、華美にわたることのないよう慎重に配慮されることを念のため申し添えます。
(参考)
1 謝恩会等について
(1) 昭和三三年二月二七日付教指発第五四号「学校で行う卒業式などの行事のあり方について」
(2) 昭和四二年三月一三日付四二教総庶発第一四九号「義務教育学校運営費標準の設定と公費で負担すべき経費の私費負担解消について」
2 教職員の信用失墜行為の防止について
昭和四四年五月一四日付四四教総監発第九号
3 教職員に対する餞別金等について
(1) 昭和四四年二月二二日付四四教学学発第八五号の一「私費運用の考え方について」
(2) 昭和四四年二月二二日付四四教社社発第三六号「教職員に贈られる餞別金等について」