○東京都教育委員会広報事務取扱要領の一部改正について

昭和五二年九月五日

五二教総広発第五六号

教育庁各課長

教育庁事務所長

教育庁出張所長

教育庁事業所長

このたび、東京都教育委員会広報事務取扱要領(昭和四七年三月一五日教育長決定。以下「広報事務取扱要領」という。)の一部を改めたので通知する。

このことに伴い、今後の広報事務の取扱いについては、下記により遺漏のないよう処理されたい。

一 広報担当者(広報事務規程第三条~第六条関係)

(一) 広報事務の協力連絡体制をたて、教育行政広報の効率を高めることとし、特に責任ある広報事務の推進を図るため広報連絡員に課長級を充てた。

(二) 広報主任には、総務部広報統計課長があたる。

(三) 広報連絡員には、教育庁の各課長、主任管理主事並びに教育事務所、出張所及び事業所の庶務担当課長があたる。

(四) 広報連絡員補佐は、教育庁各課長、教育事務所長、出張所長及び各事業所長が課長代理の中から指定した者を充てる。

(五) 広報連絡員は、広報連絡員補佐が指定されたときは、速やかにその名簿を広報主任に提出すること。

二 新聞等発表(広報事務取扱要領第一関係)

(一) 新聞等の発表は、都民及び関係方面に周知することにより教育行政効果をあげるため、積極的に行うこととするが、各社に平等に情報を提供することによつて教育行政広報の効率を高める趣旨から、都庁クラブでの同時発表を原則とし、発表手続等について本要領に定めた。

(二) 発表事項については、できるだけ簡潔に、しかも要領よく、特に数字や日時などは誤りのないようにし、教育委員会の対策や方針などの質問に対しては明確に答えられるようにすること。

(三) 報道関係者の取材については、努めて懇切に対応、答弁し、都民や関係方面に正しく報知されるよう十分配慮すること。

ただし、その内容がクラブにおける同時発表に適するものであると判断されるものについては、その旨を取材者に告げ広報主任に連絡をすること。

(四) 新聞等発表の重要性に鑑み、審議過程にあるものや原案段階の印刷物などを直接外部に提供することのないよう留意すること。

三 都の広報紙等への広報依頼(広報事務取扱要領第二関係)

政策企画局発行の刊行物及び政策企画局、教育委員会提供のテレビ・ラジオ番組などを利用して広報を行うように努めることとして、その手続を明確にした。

四 投書等の処理(広報事務取扱要領第三関係)

(一) 都民や教育関係者からの意見、要望、苦情、批判、指摘などに対して、謙虚に聴き、調査回答する方針をとつた。

(二) 電話又は口頭による投書は、特に親切に対応すること。

(三) 調査回答を必要とするものは、努めて綿密に事実を把握し、平易な文章で手紙式に回答文をつくること。

五 陳情(広報事務取扱要領第四関係)

(一) 知事若しくは副知事宛ての陳情書等で、教育庁所管のものとして回送されたもの、又は教育委員会、教育長及び教育委員若しくは次長宛ての陳情書等を受理した広報連絡員は、これを広報主任に回送し、広報主任が必要な供覧手続をとつた後保管をすることにした。

(二) 部長宛ての陳情書等は、二課以上にまたがるものはその部の庶務担当課長が、その他のものは関係課長が保管すること。

六 広聴集会等(広報事務取扱要領第五関係)

(一) 都の教育に関する問題について、教育長、次長、教育監、技監、関係の部長の出席する広聴集会、話合い、要請集会、説明会を実施する必要があると認められるときは、広報主任がテーマ、出席者、運営などについて調整を行うことにした。

(二) 所管部長、課長のみで対応できる内容の話合い等については、所管部又は課で実施するものであること。

七 刊行物の発行(広報事務取扱要領第六関係)

(一) 刊行物の定義を定め、その企画立案及び発行等について、広報主任及び関係広報連絡員との連絡を密にすることとした。

(二) 広報連絡員は、ページ物、パンフレット、ポスター、ビラ、リーフレット及びアルバムなど広報を目的として配布する印刷物を企画立案するときは、その刊行物発行の目的、効果、影響等を十分に配慮し、又、各部課及び各事業所間の重複や無駄のないよう、広報主任及び関係する広報連絡員と密接な連絡をとること。

(三) 広報連絡員は、刊行物を配布する場合、東京都教育委員会印刷物取扱規程(平成一三年東京都教育委員会訓令第二号)第六条の規定に基づき指定された主要刊行物については、同規程第九条に規定する配布先に、同その他の刊行物については、広報統計課に一部、東京都教職員研修センターに一部、都立図書館に各二部を送付すること。

八 情報の収集

(一) 広報主任は、努めて行政に関する情報を収集、整理し、行政の効果をあげるよう努めること。

(二) 学校における情報は、学校と密接な連絡をとつて常時収集整理し、正常な学校運営に寄与すること。

東京都教育委員会広報事務取扱要領の一部改正について

昭和52年9月5日 教総広発第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
昭和52年9月5日 教総広発第56号
昭和58年4月1日 教総広発第28号
昭和59年12月1日 種別なし
昭和60年1月1日 種別なし
平成5年6月1日 種別なし
平成19年9月10日 教総情第355号
平成21年8月24日 教総情第395号
平成22年7月16日 教総情第298号
平成27年4月1日 教総情第508号
令和2年4月1日 教総情第702号
令和3年10月8日 教総広第122号
令和4年4月1日 教総広第485号