○教育長の権限に属する教育財産の使用許可に関する事務の委任について
昭和四一年一二月二〇日
四一教総財発第七二五号
教育事務所長
事業所長
都立学校長
庁内関係部課長
このことについて、東京都教育財産管理規則(昭和四〇年東京都教育委員会規則第四号)第一六条の規定により本職の権限に属する教育財産の使用許可の事務のうち、下記の事項を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二五条第四項の規定に基づき、貴職に委任する。
これらの委任事項の処理にあたっては、関係法令、条例、規則及び通達等に基づき遺憾のないようにされたい。
記
第一 委任事項
1 次の各号のいずれかに該当し、一月以内の期間に限って、土地又は建物を使用させるとき。
一 学校教育又は社会教育の目的のための学術の研究、講演、映画、音楽、演劇及び体育の集会及び行事に使用させるとき。
二 同窓会、PTAその他名称のいかんを問わず、これと同一の性格を有する団体の本来の目的のため、集会又は行事に使用させるとき。
三 国又は地方公共団体の、主催又は共催による集会又は行事に使用させるとき。
2 次の工作物設置のため、土地又は建物の一部を国又は特別区若しくは市町村に使用させるとき。
消防水利標識、災害等緊急時の避難場所案内板、街路灯、道路反射鏡、交通案内標識、史跡文化財案内板又は測量基準点
3 次に掲げる場合において、土地又は建物の一部を使用させるとき。
自動販売機、洗濯機、乾燥機、無線タクシー呼出電話、複写機、募金箱、掲示板、現金自動支払機又は現金用自動預入支払機を設置させるとき。
4 次の各号のいずれかの工作物設置のため、国、特別区、市町村、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十八条第一項に規定する郵便差出箱設置者、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電気通信事業者(同法第百十七条第一項の認定を受けた者に限る。)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業者、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業者又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者のうち有線電気通信設備を用いて同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送の業務を行うもの(ただし、難視聴対策等の公共的活用を図る目的で行う事業の用に供する場合に限る。)に、土地、建物又は工作物を使用させるとき。
一 郵便差出箱、電話ボックス(建物内に公衆電話を設ける場合を含む。)、電柱(送電塔を除く。)、PHS基地局又は電線(高圧電線を除く。)
二 水道管、下水管、ガス管、ガス整圧器又は変圧塔
5 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づく投票所、開票所及び公営ポスター掲示場の設置のため、区市町村選挙管理委員会に使用させるとき。この場合、東京都行政財産使用料条例第五条第一号の規定に基づき、使用料は免除する。
6 公職選挙法に基づく個人演説会のために、学校の施設を使用させるとき。この場合において、公職選挙法施行令第百二十条第一項に定める演説会の施設の使用のために必要とする費用については、東京都行政財産使用料条例第五条第四号の規定に基づき免除する。
なお、施設の使用に係る公表手続は次のとおりである。
(一) 施設の使用に関する定めの公表
公職選挙法施行令第百十九条第二項の規定により、学校長は、演説会開催のための設備の程度その他施設の使用に関する定めを設け、あらかじめ公表しなければならないこととなっているので、所轄の区市町村選挙管理委員会と連絡をとり、所定の手続きにより公表すること。
(二) 費用の額の公表
公職選挙法施行令第百二十一条第一項の規定により、学校長は、演説会の施設の使用のために必要とする費用について公表しなければならないこととなっているので、前記(一)の例により公表すること。
7 相隣関係上、隣接土地所有者又は使用者に土地を使用させるとき。
8 都の請負工事に必要な工事用地等に供するため、その工事の請負人に使用させるとき。
9 都に寄付する物件の築造又は設置のため寄付者に使用させるとき。
10 公共事業の工事施行に必要な工事用地等に供するため使用させるとき。
11 主として職員、生徒、施設利用者の利便に供するため食堂、売店等を経営させる目的でPTA、後援会、生徒会等に土地又は建物の一部を使用させるとき。
12 学校教育における教科指導を目的として学校職員で組織した団体において、団体本来の活動をするための事務局として使用させるとき。
13 災害その他緊急の必要により、三月以内の期間を限って使用させるとき。
第二 その他の事項
1 前記委任事項以外の場合は、教育長に、意見を付して、進達すること。
2 本通達により貴職に委任した事項に係る東京都の内部機関の長に対する使用承認は、使用許可の事務に準じて処理すること。
第三 使用の禁止
次の各号の一に該当し、又はそのおそれのある場合は、教育財産の使用を許可してはならない。また、既に許可済みのものについては、その許可を取り消さなければならない。
一 公安を害し、風俗を乱し、その他使用を許可する趣旨、目的に反する場合
二 私的利用を目的とし、その他特定のものの利害に著しい影響がある場合
三 教育財産のき損その他教育財産の管理運営上支障が生ずる場合
第四 契約管財課長協議
教育財産の使用許可に関する事務の適正かつ効率的処理を図るため、都立学校長又は事業所長は、次に掲げる事項の使用許可については、教育庁総務部契約管財課長に協議しなければならない。
学校教育又は社会教育の目的のための講演会若しくは研究会、集会、行事等又は掲示板・案内板(住居表示案内板)のうち有償のもの、電波障害防除設備(電柱及び電線以外のもの)、相隣関係上受忍すべき使用及び公共事業工事用地(更新の場合)、自動販売機(有償の場合)、その他使用料が有償で評価算定を必要とするもの。
第五 使用許可の実績報告
本通達第一の1、5及び6を除く事項で、期間が一年以上のものを使用許可した場合は、教育庁主管課に実績を報告すること。