○教育財産管理規則について
昭和四二年二月二〇日
四二教総財発第六四号
庁内関係部課長
関係事業所長
都立学校長
教育財産管理事務については、さきに東京都教育財産管理規則の一部を改正する規則(昭和四一年一一月東京都教育委員会規則第四二号)が制定、公布されたが、このたび、下記のとおり、事務処理の基準を定めたので、今後とも遺憾のないよう処理されたい。
記
第一 総則に関する事項
一 総則に関する事項(第一条)
(一) この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二一条第二号に規定する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関する事項を規定する。管理に関する事項とは、知事から財産の引継ぎを受けてその用途廃止により知事に引継ぎを終わるまでの事務をいう。
(二) 教育財産の取得及び処分並びに普通財産の管理は、知事の権限に属し、教育長が当該事務を委任又は補助執行により行う場合は、東京都公有財産規則(昭和三九年東京都規則第九三号)の定めるところによる。
(一) 教育財産管理の責任体制を強化し、事務の適正かつ円滑な執行を期するため、教育財産総括主任(以下「総括主任」という。)及び教育財産管理主任(以下「管理主任」という。)を設置した。
(二) 総括主任は、学校その他の教育機関における適正で、経済的かつ効率的な教育財産管理事務の処理を推進するとともに、管理主任を指導し、必要な調整を行う。
また、総括主任は、常に教育財産の現状を把握するように努めなければならないものであるとともに、教育委員会の台帳の管理に当たっては、電磁的記録が消去や複製を容易に行い得るという特性があるものであるということを十分に踏まえ、その管理に当たること。特に、教育委員会以外の所管に属する財産に関する財産情報システムから得られる財産情報の管理については、部外者への漏えいなどが生じることのないよう、万全を期さなければならない。
さらに、総括主任は、財産管理に関する事案のうち、教育長決定を要するもの及び知事協議を要するものについて必要な指導及び調整を行うものとする。
(三) 管理主任は、教育財産の使用並びに維持及び保存について、その経済性、効率性等に注意する。
また、当該課又は学校その他の教育機関の台帳の管理に当たっては、電磁的記録が消去や複製を容易に行い得るという特性があるものであるということを十分に踏まえ、その管理に当たること。特に、当該課又は学校その他の教育機関以外の所管に属する財産に関する財産情報システムから得られる財産情報の管理については、部外者への漏えいなどが生じることのないよう、万全を期さなければならない。
(四) 総括主任は、管理主任を兼務することができる。
(五) 第四条第二項に係る事案は、総務部長決定とする。
第二 管理に関する事項
一 境界標の設置等土地の管理(第七条)
境界標(原則として境界石)の設置については、第七条に規定するところであるが、隣接地との境界争い、不法占拠等の事態が起こるおそれが生じた場合は、現況を示す図面その他の資料を添付の上、主管課を通して、教育長に報告すること。
二 財産台帳(第八条)
財産台帳(以下「台帳」という。)は、教育財産を管理するための基本的帳簿であり、台帳の整備及び補正、登録内容の検証の事務は、原則として管理主任が所掌する。
三 建物、工作物、立木等
(一) 建物
ア 建物とは、土地に構築された物体であって屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、校舎、事務室、体育館、倉庫等その目的とする用途に供しうる状態にある独立の不動産として登記できるもの及び建物の区分所有等に関する法律(昭和三七年法律第六九号)により、区分所有権の目的としうる部分をいう。
イ 建物の従物とは、当該建物の便益のために付加された造作物、建物に付加された独立した物で建物からの分離がその重大な損傷を伴う程度に密接に結合された物及び法令等により備え付けが義務づけられた建物に不可欠なものをいう。
(二) 工作物
ア 工作物とは、土地に構築され、基礎工事等により、土地に強固に定着された状態で、継続的に使用される建物以外のものをいう。
イ 次に掲げる工作物は、土地の一部として取り扱う。ただし、都有地以外の土地及び知事の所管に属する土地に存する工作物は雑工作物として取り扱う。
(ア) 下水、舗床、土留、専用道路等土地の維持及び管理を目的とする工作物
(イ) 取得時又は構築時における価格が、一五〇万円以下である工作物
ウ 土地の一部として取り扱う工作物については、土地の台帳に所要の事項を登録するものとする。
エ 前記イに該当する工作物であっても、土地の一部として取り扱うことが困難であるものについては、工作物財産として工作物の台帳を整備することができる。
(三) 立木
ア 教育財産の種類の一つである立木のうち、収益を目的として管理しているもの又は都有地以外の土地に存するものについては、次に掲げる種目(性質ごとに分けたもの)ごとに台帳に整理して管理するものである。
(ア) 森林又は原野にまとまって生立している立木を「立木」として種目整理した立木
(イ) 主として宅地等に生立している立木で、高木類(別表に定める立木をいう。)にあっては地上高一・二メートルの位置における幹の周囲が三〇センチメートルを超えるもの、高木類以外の立木にあっては一本当たりの価格が五万円を超えるものを「樹木」として種目整理した立木
(ウ) 用材として束をもって取引の対象となる財産的価値のある竹を「竹」として種目整理した立木
イ 前記ア以外の立木は、土地の一部として取り扱うものとする。この場合において、前記アの各号に掲げる種目に該当するものについては、土地の台帳に所要の事項を登録するものとする。
ウ 前記ア以外の立木であっても、土地の一部として取り扱うことが困難であるものについては、前記アに掲げる種目の立木と同様に立木財産として立木の台帳を整備することができる。
エ 「立木」として種目整理した立木の台帳に登録する数量は、毎木調査若しくは標準地調査又はこれらに準ずる調査方法により算定する。ただし、林分材積表、収穫表等がある場合は、これらを利用して数量を算定することができる。
オ 立木の台帳に登録する数量の調査は、毎年行う。
(四) 船舶
船舶については、総トン数二〇トン以上のものを教育財産として取り扱う。
(五) 著作権
著作権法(昭和四五年法律第四八号)上権利ありと認められるものであっても、次の各号に掲げるものは実質的な財産価値がないものとし、規則に定める取扱いを要しないものとすること。
ア 第三者に譲渡することが見込まれない著作権
イ 第三者をして使用させることが見込まれない著作物に係る著作権
(一) 台帳に登録すべき価格は、都における教育財産の経済的価値を把握する基礎価格となるため、正常な市場価格を基にした取得価格とし、これにより難いものについては適正な時価により評定した価格とする。この場合の適正な時価により評定した価格とは、土地にあっては、東京都基準地価格を、建物にあっては既存類似の財産の台帳価格を、特許権等にあっては登録に要する費用を、著作権にあっては取得価格(減額又は無償で取得した著作権については、譲渡元の帳簿価額)を、その他の財産にあっては類似の財産の台帳価格等を基に算定した価格とする。
なお、著作権にあっては、取得価格又は譲渡元の帳簿価額を把握することが困難な場合は、当該著作権が付与される著作物の制作に係る費用とし、その把握も困難な場合は取得価格がないものとして扱うこと。
また、法令等により減額された価格で取得した財産にあっては、減額前の価格とする。
(二) 台帳に登録した価格は、常に適正な価格としておくため、原則として毎年改定することとし、適正な時価により評定することとする。この場合の適正な時価により評定することとは、土地にあっては東京都基準地価格の変動率を基に、建物及び工作物並びに船舶、浮標、浮桟橋及び浮きドック並びに航空機にあっては台帳価格から定額法(減価償却)により、立木のうち収益を目的として管理しているものにあっては相続税法(昭和二五年法律第七三号)による森林の立木価格を基に算定することとする。
価格を改定する必要がないと認めるものとは、価格改定になじまない収益を目的とする立木以外の立木及び地方自治法(昭和二二年法律第六七号(以下「法」という。))第二三八条第一項第四号から第七号までに掲げる種類の財産をいう。ただし、株式等にあっては、その価格が著しく不相応となった場合に時価あるいは相当な価格に減額できる。
五 台帳記録の閲覧及び利用(第一三条)
(一) 財産の一層の利活用促進と財産管理及び運用事務に資することを目的とし、知事部局、議会局及び警視庁(以下「局等」という。)との間における台帳の記録の共有化を図ることとし、他の局等の所管する台帳の記録についても閲覧できることとしたものである。このため、他の局等の所管する台帳の記録を閲覧及び利用するに当たっては、この目的を超えた閲覧及び利用をし、又は部外者に対する情報の提供を行ってはならない。
(二) 閲覧によって得た台帳記録のうち、他の局等の所管する台帳の記録を利用する場合にあっては、教育委員会及び当該台帳を所管する局等の総括主任の了承を得なければならない。
六 教育財産の使用許可
(一) 使用許可の範囲(第一五条)
ア 教育財産は、法第二三八条の四第七項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度で、使用許可することができるが、この場合においても、第一五条第一項各号に列挙する場合に限り、許可することができる。
イ 第一五条第一項第八号の「前各号のほか、特に必要があると認めるとき」とは、都の指導監督を受けない団体が、実質的に都の事務事業を補佐し、又は代行する場合に、その事務事業の用に供するために使用させるとき、あるいは都に寄付する建物又は工作物を築造するために、寄付しようとする者に使用させるとき等をいう。
(二) 使用許可に関する事案の決定区分(第一六条)
使用許可に関する事案の決定区分は次のとおりとする。
ア 教育長決定事案
新規に教育財産の使用許可(公有財産管理運用委員会付議事項に限る。)をすること。
イ 部長決定事案
(ア) 新規に教育財産の使用許可(公有財産管理運用委員会付議事項を除く。)をすること。
(イ) 教育財産の使用許可((六)のイの別紙の「あらかじめ知事に協議を要する事項」に限る。)の更新をすること。
ウ 課長決定事案
教育財産の使用許可((六)のイの別紙の「あらかじめ知事に協議を要する事項」を除く。)の更新をすること。
(三) 使用許可の期間(第一七条)
教育財産の使用許可の期間は、一年以内であること。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するために使用させる場合、その他特別の理由があると認める場合、例えば、工期が一年以上にわたる工事の用地として使用させるとき、都有地の上に高圧線の架設を認めるとき等、使用目的からみて使用期間が長期にわたる場合は、例外的に一年を超えて使用を許可することができる。この場合においても、使用目的及び設置される工作物等の規模、構造等を考慮して処理すべきであり、次に掲げる期間を超えてはならない。
ア 電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させる場合又は都有地の上空に高圧線等の架設を認める場合 一〇年
イ 学校その他の教育機関において、当該施設の職員、児童生徒、利用者等の利便に供する目的で、食堂、売店、自動販売機、公衆電話等を設置するために使用させる場合 三年
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 五年
なお、使用期間満了後、引き続き使用させる場合は、同一の条件であっても新規の使用許可として処理すべきものであること。
(四) 使用料の減免(東京都行政財産使用料条例第五条)
ア 教育財産の使用料を減免できる場合については、東京都行政財産使用料条例(以下「使用料条例」という。)第五条各号に列挙されているが、このうち第四号に規定する「前各号のほか、特に必要があると認めるとき」とは、具体的な個々の事案について、使用目的及び地方公共団体としての都の立場等を考慮して特に減免の必要があると認める場合についてのみ適用すべきもので、次に掲げる場合等をいうものであること。
(ア) 都の指導監督を受けない団体が、実質的に都の事務事業を補佐し、又は代行する場合に、その事務事業の用に供するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。
(イ) 都に寄付する建物又は工作物を築造又は設置するため、土地、建物又は工作物を使用させるとき。
(ウ) 工事請負契約、事業委託契約等による必要な限度内で、土地、建物又は工作物を使用させるとき。
(エ) 主として職員、児童生徒の利便に供するため、低廉な価格又は料金で、食堂、売店等を経営させる目的で土地又は建物の一部を使用させるとき。
(オ) 低廉な価格で清涼飲料水等を販売するため、自動販売機を設置させる目的で土地又は建物の一部を使用させるとき。
(カ) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として土地又は建物を臨時的に使用させるとき。
イ 使用料減額の割合については、使用目的の公共性、重要性及び都の事務事業に及ぼす効果等を勘案して決定すべきものであること。また、災害等のために教育財産を使用できなかった場合の減免は、当該財産を使用目的に供しえなかった程度及び期間を考慮して決定すべきものであること。
(五) 使用料の徴収(使用料条例第六条)
ア 使用料は、使用許可の全期間について、使用を開始する日までに納入させること。ただし、特別の理由があると認めるときは、納付期限を指定して後納させ、又は分割して納入させることができる。例えば、国又は他の地方公共団体において予算措置等の理由から前納できないとき、使用期間が長期にわたるとき、使用料の額が多額で一時に納入させることが困難なとき等をいう。
イ 使用料に、使用許可する教育財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費が含まれていない場合は、使用料のほかこれらの経費を徴収すること。
ア 教育財産を使用する者からは、所定の事項を記載した教育財産使用許可申請書を提出させ、審査の結果、許可を決定したときは、所定の事項を記載した教育財産使用許可書を交付し、また、許可しないものと決定したときは、不許可の通知をしなければならない。
イ 教育財産の使用許可で、知事の指定するものについては法第二三八条の二第二項の規定に基づきあらかじめ知事に協議すること。
なお、知事の指定する事項は、別紙のとおりである。
ウ 教育財産使用許可申請書、教育財産使用許可書及び使用料減額免除申請書の標準書式は別記第二のとおりである。
七 教育財産の貸付け等
ア 教育財産は、法第二三八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができるものであるが、この場合においても、当該教育財産の管理上支障がないか、又は同条の四第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づき教育財産を貸し付けるとき並びに同条第三項に規定する当該特定施設を譲り受けようとする者に教育財産である土地を貸し付けるときは、当該教育財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認められる者かどうかを判断して行うものであること。
イ 貸付け等に関する事案の決定区分は次のとおりとする。
(ア) 教育長決定事案
新規に教育財産の貸付け等をすること。
(イ) 部長決定事案
教育財産の貸付け等の更新をすること。
ウ 貸付け等に関する契約事務は「東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の一部を改正する規則(昭和五〇年東京都規則第一七二号・五〇年七月一日公布施行)」により、都知事から教育長に委任されている。
貸付け等に関する契約事務を行うに当たっては、この規則に定めるもののほか、東京都契約事務規則(昭和三九年四月東京都規則第一二五号)、東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三九年四月東京都規則第一三〇号)の定めによること。
エ 契約書の標準となるべき書式については、東京都契約事務規則第三七条の規定により財務局長が定めた標準契約書(四〇財管一発第一三八号)によること。
オ 教育財産の貸付けを行う場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を、当該貸付けの契約書に指定しておくものとすること。この場合用途指定の期間は貸付期間中とすること。
カ 知事に協議を要する貸付け等の事項については、別紙のとおりである。
ア 貸付料及び権利金は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第六条の規定により減免できるものであること。
イ 借地権利金の予定価格の算定に際し、従来の「借地権利金算定表」を廃止したこと。
ウ 貸し付ける土地の「適正な借地権割合」は、原則として、所轄国税局の発行する財産評価基準書(以下「基準書」という。)に定める当該土地の借地権割合によることとする。ただし、次に掲げる場合においては、それぞれに定める割合をその「適正な借地権割合」とすることができる。
(ア) 路線価が付設されていない等により、貸し付ける土地の借地権割合を基準書により決定することが不可能な場合は、その近傍類似の土地について基準書の定める借地権割合
(イ) 前記(ア)において、貸し付ける土地の近傍類似の土地についても路線価が付設されていない等により、借地権割合を基準書により決定することが不可能な場合は、土地の鑑定評価について識見を有する者等の意見を考慮して定める借地権割合
(ウ) 貸し付ける土地の近傍において都が自ら行った類似の取引事例に比し、不均衡が生じると認められるため、基準書による決定が不適当な場合は、その近傍取引事例の借地権割合
(三) 敷金の納付(第二六条の二)
ア 敷金の額は、適正な貸付料月額に適正な倍率を乗じた金額をもって定めることとし、その適正な倍率については、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮の上、決定すること。
イ 「未納の貸付料その他の債務」とは、未納の貸付料及びその遅延利息だけでなく、契約終了後、建物明渡しまでに生ずる貸付料相当の損害金、都において原状回復に要した費用等当該賃貸借契約に関して都に対して負う一切の債務をいうものであること。
ウ 敷金を未納の貸付料その他の債務の弁済に充当する場合は、敷金から充当額を差し引いた上で返還すること。
なお、敷金の返還に際しては利子を付けず、元金のみを返還すること。
エ 定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の類似の取引において権利金を徴収する慣行がある等の場合は、敷金を徴収せず、権利金を徴収できること。
オ 前項の権利金を徴収する慣行がある等の場合において、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときは、権利金相当額を敷金として納めさせること。
(四) 権利金の徴収方法(第二七条)
ア 権利金は、延納の特約をする場合を除き、当該財産の引渡前にその全額を徴収しなければならないものであること。
特別の理由があると認められる場合には、五年以内の期間において延納の特約をすることができるが、権利金の性格上、安易に延納を認めることは妥当でないので、その処理については慎重な配慮を要するものであること。
イ 延納の特約がなされた権利金の第一回納付金は、当該財産の引渡前に納付させなければならないものであり、その金額は権利金の一割以上に相当する額とするものであること。
ウ 権利金の延納の特約をする場合は、原則として物的担保すなわち、国債、東京都債、土地、建物その他確実と認める担保を提供させなければならないものであるが、この場合の物的担保の取扱いについては、次に掲げる事項に留意すること。
(ア) 公売に付しても換価が非常に困難であると認められる財産又は担保の実効がない程度に価額が低下するおそれがあると認められる財産は、担保として提供させないこと。
(イ) 担保として提供させる財産については、抵当権等の担保物件の設定の有無を調査し、原則として弁済の最優先順位を確保できる場合に限り、担保として提供させることができるものであること。この場合において、当該財産が登記できる財産であるときは、登記簿謄本を提出させること。
(ウ) 担保として提供させる財産が、滅失き損のおそれがおる場合は、当該財産についてその所有者を被保険者とする損害保険契約を締結させ、被保険者の取得する保険金請求権について質権を設定させる必要があること。
(エ) 担保として提供させる財産は、延納代金(権利金から貸付けする財産の引渡前に納付させる金額を控除した金額をいう。以下同じ。)の金額と当該延納代金に対する二年分の利息に相当する金額との合計額以上の担保価値を有するものであること。
(オ) 担保として提供させる財産の担保価値は、国債、東京都債にあっては東京都契約事務規則(昭和三九年四月東京都規則第一二五号)第一一条第一号に規定する金額、土地、建物にあっては東京都契約事務規則に定める契約担当者等が時価により評定した価額の七割以内において決定する価額、その他のものにあっては契約担当者等が決定する価額とすること。
(カ) 土地又は建物の担保の決定にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。
A 建物を担保として提供させる場合において、当該建物に借家権が設定されているときは、当該建物の価格は借家権価格相当額を控除した価格とすること。
B 土地を担保として提供させる場合において、当該土地に建物があるとき、又は地上権等が設定されているときは、当該土地の価格は借地権価格相当額、地上権価格相当額等を控除した価格とすること。
(キ) 権利金の延納期間中に担保物の担保価値が減少したと認められるときは増担保又は代りの担保を、担保物が滅失したときは代りの担保を、それぞれ提供させなければならないものであること。
(ク) 権利金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならないものであること。
八 所属換(第三二条)
教育財産引継書の送付を受けた所属の課又は学校その他の教育機関の管理分掌者が、当該財産を受領することを決定したときは、別に引き受けをする日又は所属換えをする日を定める場合を除き、当該決定日をもって当該財産及び台帳を受領したものとし、財産情報システムに所属の変更に関する登録を行うものとする。
別表及び別記第二 (略)
別紙
地方自治法第二三八条の二第二項の規定に基づきあらかじめ知事に協議を要する事項
一 教育財産の使用許可
事前協議を要する事項は、左記の事項以外のものとする。
記
1 電話ボックス(建物内の設置を含む。)、電柱(送電塔を除く。)、電線(高圧電線を除く。)、携帯電話等基地局(鉄塔等の堅固な工作物を除く。)、ガス管、水道管、下水管、ガス整圧器、変圧器、変圧塔の工作物設置のため、特別区、市町村、電気通信事業法(昭和五九年法律第八六号)による電気通信事業者(同法第一一七条第一項の認定を受けた者に限る。)、電気事業法(昭和三九年法律第一七〇号)による電気事業者、ガス事業法(昭和二九年法律第五一号)によるガス事業者又は放送法(昭和二五年法律第一三二号)第一二九条第一項に規定する登録一般放送事業者のうち有線電気通信設備を用いて同法第二条第一八号に規定するテレビジョン放送の業務を行うもの(ただし、難視聴対策等の公共的活用を図る目的で行う事業の用に供する場合に限る。)に使用させる場合。
(一六教総契第六五九号通知)
2 相隣関係上、隣接土地所有者又は使用者に土地を使用させる場合。
3 都の請負工事に必要な工事用地等に供するため、その工事の請負人に使用させる場合。
4 都に寄附する物件の築造、設置のため寄附者に使用させる場合。
5 公共事業の工事施行に必要な工事用地等に供するため使用させる場合。
(以上三九財管一発第一五〇号通知)
6 主として職員、児童生徒、施設利用者の利便に供するため、食堂、売店等を経営させる目的でPTA、後援会及び生徒会等に土地又は建物の一部を使用させる場合。
(一三教総契第三四号通知)
7 同窓会、PTA、後援会において団体本来の活動をするための事務局又は集会、行事の用に供するため使用させる場合。
8 学校教育、社会教育そのほか公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するため短期間使用させる場合。
9 学校教育における教科指導を目的として学校職員で組織した団体において、団体本来の活動をするための事務局として使用させる場合。
(以上三九財管一発第一五〇号通知)
10 公職選挙法(昭和二五年法律第一〇〇号)の定めるところにより、特別区又は市町村の選挙管理委員会が設置するポスター掲示場、投票所及び開票所等のため、土地、建物及び工作物等を当該選挙管理委員会に使用させる場合。
(五〇財管総第三号通知)
11 災害その他緊急の必要により、三か月以内の期間を限って使用させる場合。
(一三教総契第三四号通知)
12 国又は地方公共団体が主催または共催する集会、行事等のため短期間使用させる場合。
(五〇財管総第三号通知)
13 自動販売機設置のため使用させる場合。
(五二財管総第六七号通知)
14 郵便差出箱設置のため郵便法(昭和二二年法律第一六五号)第三八条第一項に規定する郵便差出箱設置者に使用させる場合。
(一六教総契第六五九号通知)
15 測量基準点の工作物設置のため、国又は特別区若しくは市町村に使用させる場合。
16 街路灯、標・掲示板の工作物設置のため、特別区又は市町村に使用させる場合。
17 電波障害防除設備設置のため使用させる場合。
(以上五二財管総第六七号通知)
18 職員団体本来の活動の用に供するため、一年以内の期間を限って使用させた建物について、その更新を行う場合。
(一三教総契第三四号通知)
二 教育財産の貸付け等
全ての事項
(五〇財管総第三号通知)