○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則及び職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程の一部改正について
平成一二年七月三一日
一二教総総第八四一号
庁内各部長
各出張所長
教育事務所長
事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)及び職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例に関する規程(昭和五七年東京都教育委員会訓令第一〇号。以下「特例規程」という。)の一部が別添のとおりそれぞれ改正され、平成一二年八月一日から施行されることとなった。これに伴い、規則等の解釈及び運用について下記のとおり定めたので、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部並びに関連規程の改正について」(以下「通知」という。)の該当部分については、以後これによりお取り扱い願います。
記
第一 時差勤務(特例規程関係)
以下のとおり改正する。
一 時差勤務形態
(一) 正規の勤務時間の割振りは、午前八時三〇分からのもの、午前九時からのもの及び午前九時三〇分からのものの三つに区分する。
本庁以外の事業所は、事務事業の性格や職場の実情に応じて教育庁・教育庁支部協議により午前九時三〇分からの割振りの適用について定める。
なお、ここでいう「本庁」とは、東京都教育庁処務規則(昭和四五年東京都教育委員会規則第三四号)に規定する分課とする。
(二) 休憩時間は、午後〇時一五分から午後一時までとする。
休息時間は、正午から午後〇時一五分まで及び命令権者が定める午後一時から正規の勤務時間の終わりまでの間の一五分とする。ただし、命令権者が定める一五分の休息時間は、休憩時間に引き続いて、及び正規の勤務時間の終わりに置くことはできない。
二 対象職員
(一) 特例規程第二条に規定する職員(教育長が別に定める職員を除く。)
(二) 特例規程附則に規定する「教育長が別に定める職員」は、以下の要件を満たす職員のうち、命令権者が承認した者とする。
ア 育児に携わる職員のうち、八月一日現在保育園等の託児施設に子を送迎している者(ただし、当該子の両親がともに職員である場合は、原則としてどちらか一方のみ承認する。)
イ 介護に携わる職員で、八月一日現在ホームヘルパー等の利用により対応している者のうち、勤務時間の変更に伴い、契約時間までに帰宅できなくなる者
ウ 人工透析を受けている職員のうち、病院の事情等で急に透析時間の変更ができない者
エ 夜間大学、短期大学及び定時制高等学校に通学する職員のうち、カリキュラム変更ができない者
三 実施上の取扱い
特例規程第二条第一項の表に定める正規の勤務時間の割振りが、午前八時三〇分から午後五時一五分までの職員(以下「A班」という。)、午前九時から午後五時四五分までの職員(以下「B班」という。)及び午前九時三〇分から午後六時一五分までの職員(以下「C班」という。)の振り分け方法及び手続きは、次のとおりとする。
(一) 振り分けの単位は、本庁及びこれに準ずる組織並びに二級事業所にあってはおおむね課、三級事業所等にあっては所とする。
(二) 職員の振り分けは、A班については二割程度とし、B班とC班を合わせて八割程度の設定とする。このうち、C班の割合は、二割程度を目途とする。
(三) 振り分けは、原則として一月単位とする。
なお、一月単位によることができない場合にあっては、最低週を単位とすること。
(四) 小数班の職員が休暇等をとることにより業務上支障を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ他の職員を臨時に振り分けること。
(五) 命令権者は、一月ごとに時差勤務割表により、A班、B班及びC班型の職場に係る職員の振り分けを行い、これを職場に明示すること。
また、(四)により臨時に職員の振り分けを行うときは、時差勤務変更命令簿により行うこと。
なお、時差勤務割表及び時差勤務変更命令簿の様式は定めないが、参考のため、参考様式一及び参考様式二を添付する。
四 時差勤務における時間の計算方法
超過勤務、年次有給休暇(時間休暇)、育児時間、妊婦通勤時間などの場合の時間の計算は、それぞれ個々の職員に割り振られた正規の勤務時間(休息時間を含む。)をもとに計算すること(別図「超過勤務命令等の取扱いについて」参照)。
五 その他
(一) 本庁については、以下の理由によりC班を適用しないことができる。
ア 職場が定数上三班体制が敷けないような小規模である場合
イ 業務の特殊性、事業執行などの理由で、三班体制では業務に支障が出る場合
ウ その他特別の事情がある場合
(二) C班を適用しない場合は、勤務時間の特例設定の手続きが必要となる。
(三) 命令権者が定める一五分の休息時間の設定は、以下のとおりとする。
ア 一斉取得が可能な職場については、あらかじめ一定の時間を定める。
イ 一斉取得が困難な職場については、命令権者があらかじめ休息時間帯を定める。
(四) 命令権者は、休息時間の取得確保のため、最大限の努力をすること。
(五) 二の(二)について、命令権者が承認する際の手続きは、以下のとおりとする。
ア 保育園等の託児施設に子を送迎している職員については、申請様式に在園証明書等を添えて命令権者に申請する。
イ ホームヘルパー等を利用している職員については、申請様式に、契約時間が証明できるもの(例えば、契約書の写し)を添えて命令権者に申請する。
ウ 人工透析を受けている職員については、申請様式により命令権者に申請する。
エ 夜間大学、短期大学及び定時制高等学校に通学する職員については、申請様式に単位取得のカリキュラム表、学生証の写し等を添えて命令権者に申請する。
なお、申請様式、証明書の様式等は、別紙のとおりとする。
第二 妊婦通勤時間(規則第二〇条関係)
一 改正の内容
一五分単位の時間で取得できるものとする。
二 適用
平成一二年八月一日以後の承認に係るものについて適用する。
第三 育児時間(規則第二一条関係)
一 改正の内容
生後一年以上一年三月未満の生児については、一五分単位で取得できるものとする。
二 適用
平成一二年八月一日以後の承認に係るものについて適用する。