○知事の補助執行事務のうち経理に関する事案の決定について
昭和五四年六月一日
五四教総企発第一七号
学校その他の教育機関の長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
「知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について」の副知事依命通達(平成二七年三月二七日二六総人調第六一号)第三事案の専決に基づき、知事の補助執行事務のうち、学校その他の教育機関の長、課長等の経理に関する決定対象事案(別途通達により委任している契約に関する事案を除く。)を別表のとおり定めたから、関係規則、規程及び通達の定めるところにしたがい事務処理に遺漏ないようされたい。
なお、「知事の補助執行事務のうち経理に関する事案の決定について」の通達(平成二〇年四月一日一九教総政第五八二号)は、廃止する。
別表
所名 | 決定対象事案 | ||||
所長 | 課長 | ||||
| (都立学校にあっては経営企画課長、教育庁出張所にあっては副所長) | ||||
東京都多摩教育事務所 東京都教育相談センター 東京都立中央図書館 | 1 予定価格が800万円以上35,000万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年東京都条例第22号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が800万円以上35,000万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が300万円以上6,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円以上6,000万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | 1 予定価格が800万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が800万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | |||
教育庁出張所 | 1 配付予算の執行に関すること。 2 予定価格が150万円以上300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円以上300万円未満)の物件の売払い(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | 1 予定価格が400万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | |||
東京都学校経営支援センター | 1 予定価格が800万円以上35,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が800万円以上35,000万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が300万円以上6,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円以上6,000万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 3 東京都学校経営支援センター所長にあっては、第1号に定めるもののほか都立学校施設維持管理事務の委託に関すること。 ただし、35,000万円を超えるものにあっては、あらかじめ教育長に協議しなければならない。 | 1 予定価格が800万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が800万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | |||
東京都の区域内(島しょ地域を除く。)に所在する都立学校 | 経営企画課長を置く都立学校 | 1 予定価格が400万円以上1,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円以上1,000万円未満)の請負(工事については400万円以上500万円未満)、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円以上300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円以上300万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 3 前号に定めるもののほか産業教育振興法(昭和26年法律第228号)、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)、特殊教育設備整備費補助交付要綱及び教育方法開発特別設備交付要綱に基づく物品の買入れに関すること。 ただし、300万円を超えるものにあっては、あらかじめ教育長に協議しなければならない。 4 前2号に定めるもののほか、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に基づき都立高等学校が実施する夜間学校給食用食料品の買入れ及びパンの加工委託に関すること。 | 1 予定価格が400万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | ||
その他の都立学校 | 1 予定価格が1,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が1,000万円未満)の請負(工事については500万円未満)、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 3 前号に定めるもののほか産業教育振興法(昭和26年法律第228号)、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)、特殊教育設備整備費補助交付要綱及び教育方法開発特別設備交付要綱に基づく物品の買入れに関すること。 ただし、300万円を超えるものにあっては、あらかじめ教育長に協議しなければならない。 4 前2号に定めるもののほか、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に基づき都立高等学校が実施する夜間学校給食用食料品の買入れ及びパンの加工委託に関すること。 |
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東京都の区域内(島しょ地域を除く。)に所在する事業所(東京都立中央図書館、東京都教職員研修センター、東京都教育相談センター、東京都多摩教育事務所及び東京都学校経営支援センターを除く。) | 1 予定価格が400万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円未満)の物件の買入れ、受払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 |
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島しょ及び東京都の区域外に所在する都立学校 | 1 配付予算の執行に関すること。 ただし、工事にあっては、島しょに所在する学校を除き500万円未満とする。 2 予定価格が300万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が300万円未満)の物件の売払い(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 3 前号に定めるもののほか東京都立大島海洋国際高等学校における漁獲物の売払いに関すること。 |
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東京都教職員研修センター | 所長 | 部長 | 課長 | ||
1 予定価格が2,000万円以上35,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が2,000万円以上35,000万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が1,000万円以上6,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が1,000万円以上6,000万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | 1 予定価格が400万円以上2,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円以上2,000万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円以上1,000万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円以上1,000万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 | 1 予定価格が400万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が400万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。 2 予定価格が150万円未満(長期継続契約にあっては、月額に12を乗じて得た額又は年額が150万円未満)の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れ(物品の寄付受領を含む。)に関すること。 |
※ 「請負、委託又は役務の提供」については、工事、船舶の製造、修繕、通信及び運搬に係るもの(ただし、長期継続契約にあっては、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年東京都条例第22号)第1条及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年規則第36号)各条に規定した契約)をいうものである。