○東京都生涯学習審議会条例
平成四年三月三一日
条例第五五号
東京都生涯学習審議会条例を公布する。
東京都生涯学習審議会条例
(設置)
第一条 東京における生涯学習の振興に関し、長期的な展望に立って、広い視野から検討するために、東京都に東京都生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は東京都知事(以下「知事」という。)の諮問による都民の生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項の調査審議
二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十三条に規定する東京都が行う社会教育関係団体に対する補助金の交付に関する事項の調査審議
2 審議会は、前項第一号に規定する事項に関し必要と認める事項を教育委員会又は知事に建議することができる。
(平二六条例四一・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第四条 委員は、生涯学習の振興に関し識見を有する者のうちから、教育委員会が知事と協議して任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が知事と協議して任命する。
(委員等の任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関し調査審議するために必要な期間とする。
3 委員又は専門委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第六条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集等)
第七条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じて、関係行政機関の職員等の出席を求め、意見又は説明を徴することができる。
(専門部会)
第八条 審議会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 審議会は、その議決により専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
4 前二条の規定は、専門部会の運営について準用する。
(平二六条例四一・一部改正)
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、東京都教育庁において処理する。
(補則)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(東京都社会教育委員の設置に関する条例の廃止)
2 東京都社会教育委員の設置に関する条例(昭和二十五年東京都条例第十号)は、廃止する。