○東京都公立小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準
昭和四五年四月一日
教育委員会告示第一三号
〔東京都公立小・中学校の学級編制基準〕を次のように定める。
東京都公立小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校前期課程の学級編制基準
(平一六教委告示六三・平二八教委告示一〇・改称)
学校の種類 | 学級編制の区分 | 一学級の児童又は生徒の数 |
小学校 | 同学年の児童で編制する学級 | 三十五人(第六学年の児童で編制する学級にあつては、四十人) |
連続する二つの学年の児童で編制する学級 | 十人 | |
学校教育法第八十一条の規定に基づく特別支援学級 | 八人 | |
中学校 | 同学年の生徒で編制する学級 | 四十人 |
学校教育法第八十一条の規定に基づく特別支援学級 | 八人 |
備考
一 中学校第一学年にあつては、同学年の生徒で編制する学級の基準により算定した学級の平均の生徒の数が三十五人を超える場合において、一学級の生徒の数を三十五人として学級を編制することができる。
二 小学校の連続する二つの学年の児童で編制する学級で、一つの学年(第一学年及び第六学年を除く。)の児童数が六人以上の場合並びに第一学年及び第六学年の一学級の児童又は生徒の数の基準は、その学年を一つの学級として編制する。
附則(平成二年教委告示第一八号)
この告示は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委告示第二〇号)
この告示は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委告示第三六号)
この告示は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委告示第二七号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委告示第一三号)
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委告示第一〇号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委告示第二〇号)
この告示は、平成二十三年四月二十二日から施行する。
附則(平成二四年教委告示第二〇号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委告示第二〇号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委告示第一〇号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委告示第一八号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委告示第一四号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委告示第一八号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委告示第一一号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。