○東京都立学校の経営企画室に関する規程
昭和六一年三月三一日
教育委員会訓令第一〇号
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
都立小学校
〔東京都立学校の事務室に関する規程〕を次のように定める。
東京都立学校の経営企画室に関する規程
(平一八教委訓令一五・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号。以下「規則」という。)第十二条第一項(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する学校の経営企画室(以下「室」という。)の組織、事務、所属職員その他必要な事項について定めるものとする。
(平一一教委訓令四〇・平一六教委訓令四三・平一七教委訓令四六・平一八教委訓令一五・令三教委訓令二〇・一部改正)
(経営企画室の組織)
第二条 室の課長代理は、次の各号に掲げるものとする。
一 経営企画室長
二 課長代理(企画管理総括担当)
三 課長代理(企画管理担当)
2 特別の事情のあるときは、校長は、あらかじめ東京都教育委員会の承認を得て、室に必要な課長代理を置くことができる。
(平五教委訓令一一・追加、平一八教委訓令一五・平二七教委訓令一五・一部改正、平二八教委規則一五・旧第二条の二繰上・一部改正)
(経営企画課長を置く学校)
第三条 室に経営企画課長を置く学校は、別表のとおりとする。
(平九教委訓令四・平一八教委訓令一五・一部改正)
(経営企画室の事務)
第四条 室の事務は、おおむね次のとおりとする。
一 学校経営計画、企画調整会議その他学校経営に関すること。
二 広報及び広聴に関すること。
三 学校運営連絡協議会、学校開放その他事業に伴う連絡調整に関すること。
四 学事に関すること。
五 就学奨励に関すること。
六 職員の人事及び給与並びに福利厚生に関すること。
七 公印の管理に関すること。
八 情報公開及び個人情報の保護に係る連絡調整に関すること。
九 公文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
十 予算、決算、会計及び契約に関すること。
十一 物品の管理に関すること。
十二 使用料及び手数料その他歳入の調定に関すること。
十三 学校徴収金に関すること。
十四 給食に関すること。
十五 施設、設備その他の財産の維持管理に関すること。
十六 学校の環境整備に関すること。
十七 学校の警備に関すること。
十八 図書館の整備に関すること。
十九 生徒等の看護に関すること。
二十 前各号のほか、校長が必要と認めること。
(平一八教委訓令一五・全改)
一 東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号。以下、この条において「職名規則」という。)第二条に定める者。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 職名規則別表二一般技術系のうち、海洋技術の職にある者(航行中の船舶に乗り込んでいる場合に限る。)
ロ 職名規則別表三医療技術系のうち、医師の職にある者
ハ 職名規則別表四技能系のうち、海技の職にある者(航行中の船舶に乗り込んでいる場合に限る。)
ニ その他別に定める者
二 前号の職員に準ずる職員で別に定める者
(平一一教委訓令四〇・平一六教委訓令四三・平一七教委訓令四六・一部改正、平一八教委訓令一五・旧第六条繰上・一部改正、令三教委訓令二〇・一部改正)
附則
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令第二号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令第一五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令第一五号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都立学校の事務室に関する規程の規定は、平成九年七月十六日から適用する。
附則(平成一〇年教委訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第四〇号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委訓令第一八号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第五号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 東京都立南高等学校については、この訓令による改正後の東京都立学校の事務室に関する規程別表の規定にかかわらず、平成十七年八月三十一日までの間において、この訓令の施行の日の前日に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなるまでの間、なお事務室長を置くものとする。
附則(平成一八年教委訓令第一五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第四二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第六号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第一五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第二五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第一五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委訓令第六号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令第六号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委訓令第七号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第九号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第二〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第二〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の項及び二の項の改正規定並びに同表二の項の次に次のように加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委訓令第二五号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都立学校の経営企画室に関する規程別表四の項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年教委訓令第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委訓令第八号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第一〇号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第一二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(令六教委訓令一〇・全改、令六教委訓令一二・一部改正)
一 高等学校
名称 |
東京都立立川高等学校 東京都立立川緑高等学校 |
二 特別支援学校
名称 |
東京都立八王子南特別支援学校 東京都立町田の丘学園 東京都立光明学園 |