○東京都立学校安全衛生組織等設置規程
平成三年一〇月七日
教育委員会訓令第一三号
教育庁
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
都立小学校
東京都立学校安全衛生組織等設置規程を次のように定める。
東京都立学校安全衛生組織等設置規程
(目的)
第一条 この規程は、都立学校に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)の設置並びに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令六教委訓令九・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において学校職員とは、都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員その他の職員をいう。
(平一四教委訓令一七・平一七教委訓令一〇・平一九教委訓令四〇・平二〇教委訓令三九・平二五教委訓令四・一部改正)
(安全衛生管理者等の設置)
第三条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。
一 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)に東京都立学校総括安全衛生管理者(以下「都立学校総括安全衛生管理者」という。)、東京都立学校主任安全衛生管理者(以下「都立学校主任安全衛生管理者」という。)及び東京都立学校安全衛生管理者(以下「都立学校安全衛生管理者」という。)を置く。
二 都立学校に総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を置く。この場合において、安全管理者、衛生管理者及び産業医は学校職員数が五十人以上の都立学校に、安全衛生推進者は学校職員数が五十人未満の都立学校に、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令等により設置を必要とする都立学校に置く。
三 前号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、学校職員数が五十人未満の都立学校に安全管理者、衛生管理者及び産業医を置くことができる。この場合においては、安全衛生推進者は置かないものとする。
(令六教委訓令九・一部改正)
一 都立学校総括安全衛生管理者 東京都教育委員会教育長
二 都立学校主任安全衛生管理者 東京都教育庁次長
三 都立学校安全衛生管理者 東京都教育庁福利厚生部長
四 総括安全衛生管理者 校長
五 安全管理者 経営企画室長。ただし、経営企画課長を置く都立学校にあっては、経営企画課長とする。
2 産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は、法に定める資格を有する者等のうちから各都立学校ごとに選任する。
(平九教委訓令一三・平一〇教委訓令七・平一四教委訓令一七・平一八教委訓令一四・平二〇教委訓令三九・令六教委訓令九・一部改正)
(安全衛生管理者等の職務)
第五条 都立学校総括安全衛生管理者は、都立学校主任安全衛生管理者及び都立学校安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
一 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
六 法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
七 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、学校職員の安全及び衛生に関すること。
2 都立学校主任安全衛生管理者は、安全衛生管理事項について都立学校安全衛生管理者を指揮し、都立学校総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
3 都立学校安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を指揮し、都立学校における安全衛生管理事項を実施する。
(平一八教委訓令一八・一部改正)
第六条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を指揮し、都立学校における次に掲げる事項を総括管理する。
一 施設、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止のための措置に関すること。
二 危険防止のための設備、器具等に関する定期的点検に関すること。
三 発生した災害の原因の調査及び対策の検討に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、安全に関する具体的事項の実施に関すること。
五 衛生管理上の点検及び学校職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
六 衛生教育、健康相談その他学校職員の健康保持に必要な措置に関すること。
七 健康診断その他衛生管理に関すること。
(令六教委訓令九・一部改正)
第八条 産業医は、次に掲げる事項を行う。
一 学校職員の健康管理に関すること。
二 衛生教育、健康相談その他学校職員の健康の保持及び増進のための措置で医学に関する専門的知識を要する事項
三 学校職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者等に対して勧告、指導又は助言を行うことができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、総括安全衛生管理者に必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
第九条 安全衛生推進者は、第六条各号に掲げる事項のうち技術的事項を担当する。
第九条の二 化学物質管理者は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第十二条の五に定める職務を行うものとする。
(令六教委訓令九・追加)
第九条の三 保護具着用管理責任者は、省令第十二条の六に定める職務を行うものとする。
(令六教委訓令九・追加)
第十条 作業主任者は、法令等に定める職務を行う。
(災害等の報告)
第十一条 総括安全衛生管理者は、学校職員に次に掲げる災害が発生したときは、その発生状況等について直ちに都立学校総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
一 公務遂行中の死亡事故
二 前号に掲げるもののほか、職場における公務遂行中の災害
一 教育委員会 都立学校安全衛生委員会
二 学校職員数が五十人以上の都立学校及び産業医を置く学校職員数が五十人未満の都立学校 安全衛生委員会
(委員会の構成)
第十三条 都立学校安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。
一 都立学校主任安全衛生管理者 一人
二 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 五人
三 労働安全又は衛生について経験を有する者 五人
2 安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。
一 総括安全衛生管理者 一人
二 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 二人
三 労働安全又は衛生について経験を有する者 三人
四 産業医 一人
(平九教委訓令一三・一部改正)
(委員会委員の任期)
第十五条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所掌事項)
第十六条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育委員会又は校長に意見を述べるものとする。
一 学校職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 学校職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、学校職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持及び増進に関すること。
(委員会の開催)
第十七条 都立学校主任安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者は、必要と認める場合に、都立学校安全衛生委員会又は安全衛生委員会を開催するものとする。
2 前項の安全衛生管理者は、委員の三分の一以上から要求があった場合は、速やかに委員会を開催するようにしなければならない。
一 都立学校安全衛生委員会 都立学校主任安全衛生管理者
二 安全衛生委員会 総括安全衛生管理者
(委員会の定足数)
第十九条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。
(委員会の表決)
第二十条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。
(調査)
第二十一条 委員会の議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
(関係職員の出席)
第二十二条 委員会の議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(委員会の議決事項の尊重)
第二十三条 教育委員会及び校長は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するよう努めなければならない。
(議事の概要の周知)
第二十三条の二 都立学校安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者は、委員会の開催の都度、委員会における議事の概要を、書面の交付、東京都高度情報化推進システムによる電磁的記録の送信等の方法によって、遅滞なく学校職員に周知しなければならない。
(平一八教委訓令一八・追加)
一 都立学校総括安全衛生管理者 都立学校安全衛生委員会
二 総括安全衛生管理者 安全衛生委員会
2 安全衛生委員会を置かない都立学校の校長は、安全又は衛生に関する事項について、関係学校職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
(幹事)
第二十五条 都立学校安全衛生委員会の事務を掌理するため幹事若干名を置くことができる。
2 前項の幹事は、都立学校主任安全衛生管理者が指名する。
(事務局)
第二十六条 委員会の事務局は、次のとおりとする。
一 都立学校安全衛生委員会 教育庁福利厚生部福利厚生課
二 安全衛生委員会 安全衛生委員会を置く都立学校
(平九教委訓令一三・平一四教委訓令一七・平二〇教委訓令三九・一部改正)
(運営細則)
第二十七条 委員会の運営について必要な事項は、この規程で定めるもののほか各委員会が定める。
(法令等の周知)
第二十八条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、所属学校職員に周知させなければならない。
(書類の保存)
第二十九条 都立学校安全衛生管理者及び総括安全衛生管理者は、所管する安全及び衛生に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。
(委任)
第三十条 この規程の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第一〇号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令第一四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第四〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第四号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委訓令第九号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。