○東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則
平成一一年一二月二四日
教育委員会規則第五七号
東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則を公布する。
東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十四条の規定に基づき、区市町村教育委員会(法第二条に規定する組合に置かれる教育委員会を含む。以下「教育委員会」という。)が都費負担の教育職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員のうち、区市町村立学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭及び講師並びに教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に規定する寄宿舎指導員(区市町村立学校の寄宿舎指導員に限る。)をいう。以下「職員」という。)について、能力と業績に応じた適正な人事考課を行うことにより、職員の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図ることを目的とする。
(平一三教委規則三三・平一四教委規則一五・平二〇教委規則三六・平二六教委規則九・平二八教委規則二七・令二教委規則三・一部改正)
(人事考課)
第二条 人事考課は、自己申告及び業績評価とする。
2 自己申告は、職員が校長が定める学校経営方針(長期の派遣等により学校以外の機関等において職務に従事する職員(以下「長期派遣等職員」という。)にあっては、これに相当するもの)を踏まえて自ら職務上の目標を設定し、その目標についての達成状況について自己評価するものとする。
3 業績評価は、職員の職務遂行上の能力及び情意並びに職務の実績(以下「業績」という。)をこの規則に定めるところにより公正かつ確実に評価し、公式に記録するものとする。
(平一三教委規則三三・一部改正)
(対象となる職員の範囲)
第三条 人事考課は、すべての職員について実施する。ただし、東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)の指定するものを除く。
(自己申告等)
第四条 自己申告は、毎年度、四月一日、十月一日、三月三十一日を基準日として、自己申告書に基づき、これを実施する。
2 校長又は副校長(職員の所属する学校の校長又は副校長をいう。長期派遣等職員にあっては、都教育長が別に定める者。以下同じ。)は、職員に対して、自己申告書を提出させるものとする。
3 校長又は副校長は、職員に対して、自己申告について適切な指導及び助言を行うものとする。
4 区市町村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)及び都教育長は、自己申告書を、職員の能力、適性、異動希望その他の人事情報を的確に把握し、職員の育成、異動その他の人事管理を行うための基礎資料とする。
5 自己申告書は、都教育長が別に定める様式によるものとする。
(平一三教委規則三三・平一五教委規則二二・平二〇教委規則三六・一部改正)
(業績評価の種類)
第五条 業績評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第六条 定期評価は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度一回、三月三十一日を基準日(以下「評価基準日」という。)として実施する。
一 条件付採用期間が六月であって、条件付採用期間中の職員
二 条件付採用期間が一年であって、条件付採用期間中の職員
三 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、教育長が公正な評価を実施することが困難であると認める職員
四 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員及び同法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用される職員
(令四教委規則七〇・一部改正)
(特別評価)
第七条 特別評価は、次に掲げる職員について、教育長が別に定める日を評価基準日として実施する。
一 前条第一号に掲げる職員で、その採用の日から起算して四月を経過するもの
二 前条第二号に掲げる職員で、その採用の日から起算して十月を経過するもの
三 前条第三号に掲げる職員で、教育長が定期評価を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評価を実施する必要があると認めるもの
四 前三号に掲げる職員のほか、教育長が必要があると認める職員
(業績評価の対象期間)
第八条 定期評価の対象となる期間は、前回の定期評価の評価基準日の翌日から、当該定期評価の評価基準日までとする。ただし、当該定期評価の評価基準日前一年以内において、正式に採用された職員及び昇任又は転任を命ぜられた職員についてはその採用、昇任又は転任の日から、前回の定期評価の実施時期が変更された職員についてはその実施の日から、当該定期評価の評価基準日までとする。
その採用の日から当該特別評価の評価基準日まで
教育長が別に定める期間
(業績評価の方法)
第九条 業績評価は、絶対評価及び相対評価により行うものとする。
(絶対評価)
第十条 絶対評価は、職員の業績を評価し、職員の指導育成に活用するために行うものとする。
2 絶対評価を実施する者(以下「第一次評価者」という。)は、校長(長期派遣等職員にあっては、都教育長が別に定める者)とする。
3 教育委員会人事担当部長(人事担当部長が置かれていない場合にあっては教育長が別に定める者とし、長期派遣等職員にあっては都教育長が別に定める者とする。)を調整者とし、第一次評価に関与するものとする。
(平一三教委規則三三・平一八教委規則三〇・一部改正)
(相対評価)
第十一条 相対評価は、職員の業績を当該職員の給与、昇任その他の人事管理に適切に反映させるために行うものとする。
2 相対評価を実施する者(以下「最終評価者」という。)は、教育長とする。
3 相対評価の評価単位及び配分率(各評価段階の対象職員数の全職員数に対する割合をいう。以下同じ。)は、都教育長が別に定める。
(平一八教委規則三〇・一部改正)
(評価者等の責務)
第十二条 業績評価の評価者は、自己申告書を参考にして、職員の業績を公正に評価し、教育職員業績評価書(以下「評価書」という。)に記録するものとする。
2 第一次評価者は、評価後直ちに評価書及び当該評価結果に都教育長が別に示す分布率を適用した資料を作成し、調整者に提出するものとする。この場合において、調整者に評価結果について説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。
3 調整者は、第一次評価者の評価結果等について、第一次評価者に対し必要な指導及び助言を行った後、直ちに評価書及び前項に規定する分布率を適用した資料を最終評価者に提出するものとする。この場合において、調整者は、最終評価者に第一次評価結果等について説明するとともに、最終評価者と意見を交換するものとする。
4 第一次評価者は、業績評価を行うに当たって、副校長から意見を求めるものとする。
5 第一次評価者は、業績評価を行うに当たって、主幹教諭、指導教諭又は区市町村教育委員会規則等で定める主任から参考意見を求めることができる。
6 最終評価者は、第一次評価の内容について確認し、適当でないと認めたときは、第一次評価者に再評価させるものとする。
7 最終評価者は、第一次評価者の評価結果、調整者の説明等を参考に、第十一条第三項の規定による配分率に従い、相対評価を行うものとする。
8 最終評価者は、前項の評価を行ったときは、その結果を都教育長に報告するものとする。
9 都教育長は、業績評価に過誤又は不均衡があると認められる場合は、最終評価者に対し指導及び助言を行うものとする。
(平一五教委規則二二・平一六教委規則六五・平一八教委規則三〇・平二〇教委規則三六・平二六教委規則九・一部改正)
(評価書の効力)
第十三条 評価書は、当該評価書に係る職員に対し、新たに評価書が作成されるまでの間の当該職員の業績を示すものとみなす。
(秘密の保持)
第十四条 人事考課に携わる職員は、関係法令を遵守して、秘密を保持しなければならない。
(書類の保管等)
第十五条 自己申告書及び評価書は、教育長が保管する。
2 都教育長は、教育長が保管する評価書その他の人事情報について、必要があると認める場合は、その提出を求めることができる。
3 教育長は、都教育長が人事管理上支障がないと認めた場合において、別に定めるところにより、評価結果を本人に対して開示するものとする。
4 教育長は、開示された評価結果に関する被評価者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。
(平一六教委規則六五・一部改正)
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、人事考課の実施について必要な事項は、都教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十五条第三項の規定は、東京都教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成一六年教委規則第六八号で平成一七年一月一日から施行)
(東京都市町村立学校教育職員の勤務成績の評定に関する規則の廃止)
2 東京都市町村立学校教育職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和三十三年東京都教育委員会規則第十号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規則第五条第一号の規定にかかわらず、平成十一年九月一日を始期とする定期評定は、その終期を平成十二年三月三十一日とする。
4 前項に規定する期間の定期評定の実施については、旧規則第四条第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日とし、なお従前の例による。
5 平成十二年三月三十一日現在条件付採用期間の職員にあっては、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一三年教委規則第三三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第六五号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第十五条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第三〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第七〇号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。