○東京都区市町村立学校教育管理職の業績評定に関する規則

平成七年三月一六日

教育委員会規則第一七号

〔東京都市町村立学校教育管理職の業績評定に関する規則〕を公布する。

東京都区市町村立学校教育管理職の業績評定に関する規則

(平一一教委規則五五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、教育管理職の学校経営における業績を正確かつ客観的に把握するとともに、これを評定し、その結果を教育管理職の任用、給与、選考等に反映することにより、公正かつ科学的な人事管理を行い、もって学校教育の一層の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 区市町村立学校 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校をいう。

 教育管理職 区市町村立学校の校長(中等教育学校の前期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)及び副校長の職にある者をいう。

 業績評定 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十四条の規定に基づき、区市町村教育委員会が行う教育管理職の学校経営における業績を把握し、評定するほか、職務遂行に当たっての適性等を把握することをいう。

 自己申告 職務について達成すべき目標、設定した職務目標に関する具体的成果等についての被評定者の申告をいう。

(平一一教委規則五五・平一七教委規則四二・平二〇教委規則三四・平二八教委規則二五・一部改正)

(業績評定の実施の範囲)

第三条 業績評定は、東京都教育委員会教育長(以下「都教育長」という。)の指定する者を除き、教育管理職について実施する。

(業績評定の基準日)

第四条 業績評定の基準日は三月三十一日とする。

(平一一教委規則五五・一部改正)

(業績評定の対象期間)

第五条 業績評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、当該業績評定の基準日の属する年の前年の四月一日から基準日の属する年の三月三十一日までとする。ただし、当該対象期間の途中に教育管理職に採用された者、教育管理職に昇任を命ぜられた者又は教育管理職で転任を命ぜられた者については、その採用、昇任又は転任の日からを対象期間とする。

(評定者等)

第六条 評定者及び評定の調整を行う者(以下「最終調整者」という。)は、次のとおりとする。

被評定者

第一次評定者

最終評定者

最終調整者

校長

区市町村教育委員会人事担当部長(人事担当部長が置かれていない場合は、区市町村教育委員会教育長(以下「区市町村教育長」という。)が指定する者。以下同じ。)

区市町村教育長

都教育長

副校長

校長

2 次の表に定める者(長期派遣等職員にあっては、都教育長が別に定める者)を調整者とし、第一次評定に関与するものとする。

対象となる職員

調整者

校長

副校長

区市町村教育委員会人事担当部長

(平一一教委規則五五・平一八教委規則二八・平二〇教委規則三四・一部改正)

(業績評定の方法)

第七条 業績評定は、第一次評定にあっては絶対評定、最終評定にあっては相対評定で行う。

2 前項の相対評定の配分率は、区、市、町及び村の教育委員会ごとに、校長又は副校長のそれぞれについて、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校の評定単位ごとに、都教育長が別に定める。

(平一一教委規則五五・平一七教委規則四二・平一八教委規則二八・平二〇教委規則三四・平二八教委規則二五・一部改正)

(評定者等の責務)

第八条 評定者は、被評定者からの自己申告を参考にして、被評定者の業績について公正に評定し、教育管理職業績評定書(以下「評定書」という。)に記録するものとする。

2 第一次評定者は、評定後直ちに評定書を調整者に提出するものとする。

3 調整者は、第一次評定者の評定結果について、第一次評定者に対し必要な指導及び助言を行った後、直ちに業績評定結果を最終評定者に提出するものとする。この場合において、調整者は、最終評定者に第一次評定結果について説明するとともに、最終評定者と意見交換するものとする。

4 最終評定者は、第一次評定者の評定結果、調整者の説明等を参考に評定し、評定後直ちに評定書に基づいて評定報告書を作成する。

5 最終調整者は、評定単位ごとの配分率等について必要な調整を行う。

(平一八教委規則二八・一部改正)

(自己申告)

第九条 最終評定者は、業績評定に当たっては、被評定者に対して自己申告を求めるものとする。

2 最終評定者は、第一次評定者及び調整者と協議し、被評定者に対して自己申告について適切な指導及び助言を行う。

3 第一項の自己申告の実施については、都教育長が別に定める。

(平一八教委規則二八・一部改正)

(評定書等の提出)

第十条 都教育長は、区市町村教育長が保管する評定書等について、人事資料として必要がある場合には、その提出を求めることができる。

(平一一教委規則五五・一部改正)

(秘密の保持)

第十一条 業績評定に携わる職員は、関係法令を遵守して、秘密を保持しなければならない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、業績評定の実施に関し必要な事項は、都教育長が定める。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第五五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第四二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都区市町村立学校教育管理職の業績評定に関する規則

平成7年3月16日 教育委員会規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成7年3月16日 教育委員会規則第17号
平成11年12月24日 教育委員会規則第55号
平成17年10月13日 教育委員会規則第42号
平成18年3月31日 教育委員会規則第28号
平成20年3月31日 教育委員会規則第34号
平成28年3月28日 教育委員会規則第25号