○東京都立高等学校船員の食料支給に関する規程

昭和六三年三月二六日

教育委員会訓令第九号

都立大島海洋国際高等学校

〔東京都立大島南高等学校船員の食料支給に関する規程〕を次のように定める。

東京都立高等学校船員の食料支給に関する規程

(平一七教委訓令五〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、船員法(昭和二十二年法律第百号。以下「法」という。)の適用を受ける実習船大島丸に乗船する職員に対する食料の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給の方法)

第二条 食料の支給方法は、乗船中は現物賄いとし、年次有給休暇中は代料を支給する。

2 前項の場合において、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、食料を支給する必要がないと認めたときは、これを支給しないことができる。

(平七教委訓令一二・一部改正)

(支給基準額等)

第三条 現物賄いの支給基準額は、航海中にあつては一日千四百円、停泊中にあつては一日八百円とする。

2 代料の額は、一日八百円とする。

(平元教委訓令二一・平四教委訓令一九・一部改正)

(支給時期)

第四条 食料の支給は、支給事由の生じたときに行う。

(法の適用を受けない職員に対する準用)

第五条 実習船大島丸に乗船する職員のうち、法の適用を受けない職員で、法の適用を受ける職員と同一労働条件のもとに同一勤務に服するものに対して、教育委員会は、食料を支給する必要があると認めるときは、前各条を準用して、これを支給することができる。

(その他)

第六条 この規程の実施について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

都立学校職員の給食に関する規程(昭和三十四年東京都教育委員会訓令甲第十八号)は、廃止する。

(平成元年教委訓令第二一号)

この訓令は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一九号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

東京都立高等学校船員の食料支給に関する規程

昭和63年3月26日 教育委員会訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和63年3月26日 教育委員会訓令第9号
平成元年9月29日 教育委員会訓令第21号
平成4年6月30日 教育委員会訓令第19号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第12号
平成17年12月22日 教育委員会訓令第50号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第27号