○職員の通勤手当に関する規則
昭和三三年七月一日
人事委員会規則第二号
職員の通勤手当に関する規則を公布する。
職員の通勤手当に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十二条及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「学校職員の条例」という。)第十四条の規定に基づき、通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平七人委規則一〇・一部改正)
(支給範囲の特例)
第二条 条例第十二条第一項各号及び学校職員の条例第十四条第一項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものをいう。
一 住居又は勤務庁のいずれかが離島等にある職員
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員
三 職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあつては三停留区間を超えるもの)にある職員
(昭四四人委規則四・昭五二人委規則三・平二三人委規則二・一部改正)
(交通の用具)
第三条 条例第十二条第一項第二号及び学校職員の条例第十四条第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、都、市区町村その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。
一 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)
二 前号に掲げるもののほか、人事委員会が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第三条の二 条例第十二条第二項及び学校職員の条例第十四条第二項に規定する支給対象期間は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間とする。
(平一六人委規則一・追加)
(運賃等相当額の算出の基準)
第四条 条例第十二条第三項第一号及び学校職員の条例第十四条第三項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(昭四四人委規則四・昭五四人委規則四・昭五五人委規則三・平一六人委規則一・一部改正)
第五条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平七人委規則三・一部改正)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、別表に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)。ただし、条例第十二条の三第一項及び学校職員の条例第十四条の三第一項の規定に基づく在宅勤務等手当その他これに相当する手当を支給される職員並びに交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
二 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤二十一回分(条例第十二条の三第一項及び学校職員の条例第十四条の三第一項の規定に基づく在宅勤務等手当その他これに相当する手当を支給される職員並びに交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額
(平元人委規則二・全改、平四人委規則一二・平一三人委規則一四・平一六人委規則一・平二三人委規則二・令七人委規則一〇・一部改正)
第七条 削除
(平九人委規則一)
(自転車等使用者についての特例)
第八条 条例別表第七及び学校職員の条例別表第三に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するものは、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が二キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が一日十五往復以下である勤務庁に勤務する職員とする。
2 条例別表第七及び学校職員の条例別表第三に規定する身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
(平元人委規則一七・全改、平二三人委規則二・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 条例第十二条第三項第二号及び学校職員の条例第十四条第三項第二号に規定する人事委員会が定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
2 条例第十二条第三項第二号及び学校職員の条例第十四条第三項第二号に規定する人事委員会が定める割合は、百分の五十とする。
(平一三人委規則九・追加、平一六人委規則一・平二〇人委規則一三・令四人委規則一二・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第九条 条例第十二条第三項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第三項第三号に規定する通勤手当の額並びに学校職員の条例第十四条第三項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第三項第三号に規定する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。
一 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第十二条第三項第二号に定める額又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額の合計額
二 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第十二条第三項第一号又は学校職員の条例第十四条第三項第一号に定める額
三 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額
(昭四四人委規則四・追加、昭四五人委規則八・昭四六人委規則六・昭四七人委規則一三・昭四八人委規則一〇・昭四九人委規則七・昭五一人委規則三・一部改正、昭五二人委規則三・旧第六条の二繰下、昭五四人委規則四・旧第六条の三繰下、一部改正、昭五五人委規則三・平九人委規則一・平一〇人委規則三・平一六人委規則一・令七人委規則一〇・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する人事委員会の定める職員は、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。
二 片道の通勤時間(新幹線鉄道等を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。)が百二十分以上であること。
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・令七人委規則一〇・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する人事委員会が定める住居は、公署若しくは学校を異にする異動又は在勤する公署若しくは学校の移転(以下「異動等」という。)の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する直前の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等による通勤経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等による片道の通勤経路の距離が八十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・令七人委規則一〇・一部改正)
(特別料金等相当額の算出の基準)
第十二条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する特別料金等相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(平七人委規則一〇・追加、平九人委規則一・平一六人委規則一・一部改正、令七人委規則一〇・旧第十三条繰上・一部改正)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第十三条 条例第十二条第五項及び学校職員の条例第十四条第五項に規定する人事委員会が定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
一 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 条例第十二条第五項及び学校職員の条例第十四条第五項に規定する直前の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等による通勤経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等による片道の通勤経路の距離が八十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令七人委規則一〇・追加)
(均衡職員の範囲)
第十四条 条例第十二条第五項及び学校職員の条例第十四条第五項に規定する任用の事情等を考慮して人事委員会が定める職員は、次に掲げる職員で、第十条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
二 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署又は学校に在勤することとなつたことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員
三 人事交流等職員のうち、条例若しくは学校職員の条例の適用外であつた者としての在職を条例若しくは学校職員の条例の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所又は定年前再任用短時間勤務職員となる直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所を条例第十二条第四項若しくは学校職員の条例第十四条第四項の公署若しくは学校とみなした場合に、条例若しくは学校職員の条例の適用を受ける又は定年前再任用短時間勤務職員(直前のものに限る。)となる前から引き続き条例第十二条第四項若しくは学校職員の条例第十四条第四項に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(令七人委規則一〇・全改)
第十五条 条例第十二条第五項及び学校職員の条例第十四条第五項の同条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員は、次に掲げる職員(第十条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者であり、かつ、新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員のうち、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、子の養育に係る事情によりその事情を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行つているものに限る。)
三 職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行つているものに限る。)
四 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の異動等(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活を共にするため、職員及び配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活を共にしているものに限る。)
五 条例第十二条第四項若しくは学校職員の条例第十四条第四項に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給される職員から引き続いて満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を養育するため、子の養育に係る事情によりその事情を考慮した地域の住居に転居した職員、職員若しくは配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居若しくはその近隣住居に転居した職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の異動等(配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と生活を共にするため、職員及び配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、養育若しくは介護の終了等又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と生活を共にしなくなつたこと等に伴い、直前に居住していた住居に再び転居したもののうち、条例第十二条第一項第一号若しくは第三号又は学校職員の条例第十四条第一項第一号若しくは第三号に掲げる職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
六 前各号に定めるもののほか、条例第十二条第四項又は学校職員の条例第十四条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
一 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
二 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの
イ 当該事由の発生の直前の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居からの新幹線鉄道等による通勤経路の起点となる駅等(以下この号において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等による通勤経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等による片道の通勤経路の距離が八十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
三 前二号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令七人委規則一〇・追加)
(異動等事由)
第十六条 条例第十二条第七項及び学校職員の条例第十四条第七項に規定する人事委員会規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。
一 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
二 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項若しくは学校職員の条例第十四条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
三 条例第十九条の二、学校職員の条例第二十二条等に掲げる休職等となつた場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合又はその後再び通勤することとなつた場合
(平一六人委規則一・追加、令七人委規則一〇・旧第十五条繰下・一部改正)
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
(平一六人委規則一・追加、令七人委規則一〇・旧第十六条繰下)
第十八条 第十六条第一号及び第二号の異動等事由における前条第一号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなつた通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、条例第十二条第三項から第六項まで又は学校職員の条例第十四条第三項から第六項までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。
一 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従つて、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額
二 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第十二条第六項又は学校職員の条例第十四条第六項の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が十五万円を超えるために、十五万円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第二号の返納額は、十五万円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。
(平一六人委規則一・追加、平二三人委規則二・一部改正、令七人委規則一〇・旧第十七条繰下・一部改正)
(平一六人委規則一・追加、令七人委規則一〇・旧第十八条繰下・一部改正)
(適用条例を異にする異動者の特例)
第二十条 条例、学校職員の条例又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例等」という。)のいずれかの適用を受ける職員であつた者が、支給対象期間の中途において、人事異動に伴い他の条例等の適用を受ける職員となつた場合の支給、返納等については、当該異動前後における職員の通勤経路等を考慮して、任命権者において別に定めることができる。
(平一六人委規則一・追加、令七人委規則一〇・旧第十九条繰下)
(委任)
第二十一条 前条までに規定するもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平一六人委規則一・追加、令七人委規則一〇・旧第二十条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年人委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第二条及び付則第二項の規定は昭和三十六年十月一日、別表第八及び別表第十六の改正規定は昭和三十六年十二月一日から適用する。
付則(昭和三九年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
付則(昭和四〇年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
付則(昭和四一年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
付則(昭和四二年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四五年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第一三号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・一部改正)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・追加)
附則(昭和四八年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第七号)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭五〇人委規則四・一部改正)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇人委規則四・追加)
附則(昭和五〇年人委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の規定に基づく東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
附則(昭和五二年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項第一号の改正規定は昭和五十五年四月一日から、第七条及び第九条第一号の改正規定は同年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第九号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第七条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年人委規則第一七号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第一二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年人委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一四号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第八条の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(令和四年人委規則第一二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一九号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
附則(令和七年人委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(均衡職員等に関する経過措置)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
3 改正後の規則第十四条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となつた者にも適用する。
4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された者は、改正後の規則第十四条第一号及び第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
5 改正後の規則第十五条第一項第二号から第五号までの規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となつた者(これらの号に規定する当該日以後に転居をしたものを除く。)にも適用する。
別表(第六条、第十八条関係)
(平一六人委規則一・追加、平二三人委規則二・旧別表第一・一部改正、令七人委規則一〇・一部改正)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 六箇月 |
五 | 三箇月、一箇月、一箇月 |
四 | 三箇月、一箇月 |
三 | 三箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。
三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。