○東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和二八年一二月二四日
条例第一二七号
東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例を公布する。
東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基き設置した執行機関の附属機関の構成員(以下「委員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(委員の報酬)
第二条 委員に対しては、勤務一日につき、三万五千五百円を超えない範囲内において、任命権者が知事と協議して定める額を報酬として支給する。ただし、都の常勤職員である者に対しては、支給しない。
(昭三五条例三一・昭三五条例一〇〇・昭三七条例一九・昭三九条例一六八・昭四五条例七五・昭四八条例一三五・昭四九条例一五〇・昭五四条例四一・昭五七条例七八・昭五九条例九〇・昭六一条例七〇・昭六三条例一〇・平二条例一一・平四条例九・平六条例一二八・平八条例八・平一六条例二〇・平一八条例一一・平二二条例一九・平二三条例一二・平二四条例一一・平二五条例一七・平二六条例一五・令六条例六・一部改正)
(報酬の支給方法)
第三条 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月十日までに支給する。
(昭三七条例一九・一部改正)
(費用弁償)
第四条 委員が出張したときは、順路により、その費用を弁償する。
3 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の五種とする。
4 費用弁償の支給方法及び算定方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(昭三二条例五三・昭三五条例三一・昭三五条例一〇〇・昭三九条例一六八・昭四五条例七五・昭四八条例一三五・平一一条例一四・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
東京都私立学校審議会委員の費用弁償条例(昭和二十五年四月東京都条例第三十三号)
東京都総合開発審議会委員等の報酬及び旅費に関する条例(昭和二十六年十二月東京都条例第百四十二号)
付則(昭和三二年条例第五三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和三五年条例第三一号)
1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和三五年条例第一〇〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定については、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基いて、昭和三十五年十月一日以後報酬を増額された委員に対して、改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は新条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和三七年条例第一九号)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十六年十月一日から適用する。
2 改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基いて昭和三十六年十月一日(以下「適用日」という。)以後報酬を増額された委員に対して改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に適用日以後勤務した分として支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和三九年条例第一六八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定及び別表を加える規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第七五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四八年条例第一三五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十八年十二月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十八年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬及び同日以後出発した旅行にかかる分として支払われた費用弁償については、この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第一五〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十九年十二月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この条例による改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬及び同日以後出発した旅行に係る分として支払われた費用弁償については、この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和五四年条例第四一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
3 改正後の条例別表の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 この条例による改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月一日以後勤務した分として支払われた報酬及び同日以後出発した旅行に係る分として支払われた費用弁償については、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和五七年条例第七八号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第九〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和六一年条例第七〇号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第九号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一二八号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成八年条例第八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一四号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一五四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(旅費に関する経過措置)
4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第一三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第一九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭五四条例四一・全改、昭五七条例七八・昭六一条例七〇・昭六三条例一〇・平元条例二七・平二条例一一・平四条例九・平六条例一二八・平八条例八・平一六条例二〇・平一八条例一一・平一八条例一五四・平二〇条例一三一・平二二条例一九・平二四条例一一・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)