東京都教育ビジョン(第5次)
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子供たちの学びを支える教職員・学校の力の強化第2章 【柱3】平成31年の中央教育審議会答申で示された、いわゆる「学校・教師が担う業務に係る3分類」70コラム学校・教師が担う業務に係る3分類学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務⑤調査・統計等への回答等(事務職員等)⑥児童・生徒の休み時間における対応(輪番、地域ボランティア等)⑦校内清掃(輪番、地域ボランティア等)⑧部活動(部活動指導員等)※部活動の設置・運営は法令上の義務ではないが、ほとんどの中学・高校で設置。多くの教師が顧問を担わざるを得ない実態教師の業務だが、負担軽減が可能な業務⑨給食時の対応(学級担任と栄養教諭等との連携等)⑩授業準備(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)⑪学習評価や成績処理(補助的業務へのサポートスタッフの参画等)⑫学校行事の準備・運営(事務職員等との連携、一部外部委託等)⑬進路指導(事務職員や外部人材との連携・協力等)⑭支援が必要な児童・生徒、家庭への対応(専門スタッフとの連携・協力等)施策展開の方向性㉖教員が心身ともに健康に、やりがいを感じながら、職務に取り組める環境の整備主な施策展開意識改革・風土改革働き方改革の取組を効果的に進めるため、教育委員会や学校の主体的な取組を支援するとともに、教員一人ひとりの意識改革と保護者・地域社会の理解促進のための取組を強化します。基本的には学校以外が担うべき業務①登下校に関する対応②放課後から夜間などにおける見回り、児童・生徒が補導された時の対応③学校徴収金の徴収・管理④地域ボランティアとの連絡調整※その業務の内容に応じて、地方公共団体や教育委員会、保護者、地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべき

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