令和8年度 東京都立高等学校に入学を希望する皆さんへ
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区   分全日制課程定時制課程定時制課程(単位制)通信制課程 高校では、入学料及び授業料とは別に、学校ごとに決定した修学旅行等積立金、生徒会費等の学校徴収金の徴収があります。 奨学のための給付金は、授業料・通信教育受講料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費等)の負担を軽減するため、高校生等がいる生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税の世帯を対象に奨学のための給付金の認定を受けた方に給付金を支給する制度です。返済の必要はありません。世帯区分生活保護受給世帯都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税の世帯入学考査料入 学 料2,200 円5,650 円950 円2,100 円950 円2,100 円950 円500 円年   額   118,800 円   32,400 円1単位当たり 1,740 円×履修単位数1単位当たり 336 円×履修単位数課程等全日制課程定時制課程通信制課程全日制課程定時制課程通信制課程1回の納入額第1回:年額の3/ 12第2回:年額の9/ 12給付額(年額)32,300 円143,700 円50,500 円66授   業   料(注1、2)(通信制課程は通信教育受講料)納入回数2回 ( 注 3)(令和7年4月1日現在)(注1)現在、高等学校等就学支援金制度が導入されています。就学支援金制度とは、区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額(※)が304, 200円未満(年収目安約910万円未満)の世帯の生徒が申請を行い、受給認定された場合、学校に就学支援金を支給することで、その生徒の授業料等が無料になる制度です。返済の必要はありません。ただし、支給手続を行わない場合は、授業料をご負担いただくこととなります。 また、既に高校を卒業したことがある方及び修業年限(全日制36か月、定時制48か月)を超えて在学している方については、就学支援金の対象者とならないため、原則として授業料を徴収します。 ※政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じて計算します。(注2)令和7年度は、高校生等臨時支援金制度が導入され、所得制限により就学支援金の適用外となった生徒についても、臨時支援金の申請により授業料が無料となります。 令和8年度以降は、国がいわゆる「高校授業料の無償化」を検討していますので、その詳細については入学が決定した後にご案内します。 ※所得制限以外の理由(在学期間等)により就学支援金が適用外となった場合は免除の対象外です。(注3)在学期間の超過等で「高校授業料の無償化」の対象外となる場合、授業料の納入回数は2回ですが、分割払いとすることも可能です。※入学料及び授業料の納入が経済的に困難な家庭については、免除又は2分の1に減額する制度があります。(1)入学考査料・入学料・授業料(2)奨学のための給付金について18入学考査料及び授業料等について

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