•この基本理念を実践し、子供の目線に立った政策を推進する観点から、本条例第10条は、当事者である子供の意•また、令和5年4月には「こども基本法」が施行され、子供を対象とする施策においては当事者である子供の意•このように、子供の意見を聴き、施策に反映していく取組を通じて、子供の状況やニーズを的確に把握し、実効•東京都子供政策連携室では、様々な工夫を凝らして子供との対話を実践しながら、子供の意見を聴く取組を都庁全体に広げていくとともに、区市町村と連携し、子供の意見を反映した施策の推進に向けて取り組んでいます。•令和3年4月に施行された「東京都こども基本条例」は、「子どもの権利条約」の精神にのっとり、子供を権利の主体として尊重し、子供の最善の利益を最優先にするという基本理念のもと、子供の安全安心、遊び場、居場所、学び、意見表明、参加、権利擁護等、多岐にわたる子供政策の基本的な視点を一元的に規定しています。•住民の意見を聴き、多様なニーズを把握することは行政の根本です。そして、子供は、未来の担い手であるだけでなく、社会の一員です。当事者である子供からも声を聴くことは、ごく自然なことです。子供の声から気づきを得て、政策を検討し、その政策について、さらに声を聴く、こうした継続的な子供との対話への気運を高めていきたいと思います。第一部子供の意見聴取について見を聴き、施策に適切に反映していくために取り組むよう定めています。第10条都は、こどもを権利の主体として尊重し、こどもが社会の一員として意見を表明することができ、かつ、その意見が施策に適切に反映されるよう、環境の整備を図るものとする。見を反映するために必要な措置を講ずることが、国及び地方公共団体の義務とされました。性ある子供政策を推進していくことが強く求められています。また、自分の意見が十分に聴かれ、その意見によって社会に影響を与えたり、変化をもたらす経験を通じて、子供の自己肯定感や自己有用感、社会に参加する意欲を高める効果も期待されています。51子供の意見聴取が求められる背景
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