子供へのヒアリングを通じた意見聴取に関する実践事例集
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事業概要意見聴取意見反映フィードバック広報第二部子供へのヒアリング実践手法の紹介情報収集発見から24時間以内事実確認に対応方針決定(※)児童虐待防止法第6条に基づく通告、いじめ防止対策推進法第23条に基づく通報発見対応ヒアリング中に子供本人から開示(虐待、いじめ、自殺企図等)ファシリテーター事業者事務局事業者対策チーム施設監督者(館長/代表等)東京都子供政策連携室施設監督者(館長/代表等)警察弁護士学校東京都子供政策連携室施設職員各種相談窓口人権擁護機関児童相談所有識監修者④緊急時の対応フロー•ヒアリングに参加している子供が虐待やいじめを受けている等の表明をした場合(又は可能性があると判断した場合)に、迅速かつ適切な対応ができるよう、下記フローにより対応方法を事前に整理した。35•ヒアリング中は深堀りしすぎず、終了後、本人に心配であることを告げ、個別に続きの話を聴いてもよいか確認•子供本人がどうしたいかを大切にしながら、大人も一緒に動いたがよいと思っていることを伝える。•本人に話を聴く際、継続的な対応も見据え、施設職員の同席を希望するか確認(希望しない場合は同席を求めない)•本人が話したくない場合は、無理に聴かず、今後話したくなったら施設職員や相談窓口に遠慮なく話してほしいと伝える。•子供本人の意思を尊重した上で、(相談機関があることを伝え、連絡先のリストを渡す)子供の最善の利益を最優先する観点から対応方法を検討事態の報告必要に応じて情報共有・対応方法の協議•必要に応じて対応方法を相談•必要な場合は、法律に基づき通告・通報(※)対応を報告事例1︓子供の居場所へのアウトリーチ型ヒアリング

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